生後11カ月の長女への傷害致死罪 被告の母親は無罪を主張

2025/11/11 (火) 16:30

7年前、福岡県の川崎町で当時生後11カ月だった長女に暴行を加え、 死亡させたとして起訴された母親の初公判が11日、福岡地裁で開かれました。

傷害致死の罪に問われているのは糸田町の無職・松本亜里沙被告(29)です。

起訴状によりますと松本被告は2018年7月、当時住んでいた自宅で生後11カ月だった長女の松本笑乃ちゃんの頭部に強い衝撃を与える何らかの暴行を加え、3日後に急性硬膜下血腫などで死亡させたとされています。

11日の初公判で松本被告は「故意に暴行を加えていない」と起訴内容を否認。弁護側は「てんかん発作が起きたことで笑乃ちゃんが落下したり、一緒に転倒した事故の可能性がある」と無罪を主張しました。

これに対し検察側は笑乃ちゃんが重度の骨折をしていることなどから「家庭内の落下事故であるとは考えにくい」と指摘しました。

判決は2025年3月に言い渡される予定です。

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