【鳥町食道街火災】火元の飲食店の元経営者に禁錮2年・執行猶予4年

2026/02/05 (木) 16:30[2026/02/05 (木) 19:54 更新]

北九州市の飲食店街で33棟が焼けた火事で、出火元の経営者に対し裁判所は執行猶予付きの判決を言い渡しました。

業務上失火の罪に問われているのは飲食店を経営していた女です。判決によりますと2024年1月、使用済みの油に凝固剤を入れた鍋を火にかけていることを忘れて、その場を離れ発火させました。火は燃え広がり鳥町食道街の店舗など33棟を焼損させました。2月5日の裁判で三芳純平裁判長は「点火した食用油を放置してその場を離れるという行為は火を使う者として基本的な注意義務に反するが、事実を認め飲食店を廃業した」と述べ、禁錮2年 執行猶予4年の判決を言い渡しました。

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