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(43) |
放送内容は、放送時間に応じて視聴者の生活状態を考慮し、不快な感じを与えないようにする。 |
(44) |
わかりやすく適正な言葉と文字を用いるように努める。 |
(45) |
方言を使う時は、その方言を日常使っている人々に不快な感じを与えないように注意する。 |
(46) |
人心に動揺や不安を与えるおそれのある内容のものは慎重に取り扱う。 |
(47) |
社会・公共の問題で意見が対立しているものについては、できるだけ多くの角度から論じなければならない。 |
(48) |
不快な感じを与えるような下品、卑わいな表現は避ける。 |
(49) |
心中・自殺は、古典または芸術作品であっても取り扱いを慎重にする。 |
(50) |
外国作品を取り上げる時や海外取材にあたっては、時代・国情・伝統・習慣などの相違を考慮しなければならない。 |
(51) |
劇的効果のためにニュース形式などを用いる場合は、事実と混同されやすい表現をしてはならない。 |
(52) |
特定の対象に呼びかける通信・通知およびこれに類似するものは取り扱わない。ただし、人命に関わる場合その他、社会的影響のある場合は除く。 |
(53) |
迷信は肯定的に取り扱わない。 |
(54) |
占い、運勢判断およびこれに類するものは、断定したり、無理に信じさせたりするような取り扱いはしない。 |
(55) |
病的、残虐、悲惨、虐待などの情景を表現する時は、視聴者に嫌悪感を与えないようにする。 |
(56) |
精神的・肉体的障害に触れる時は、同じ障害に悩む人々の感情に配慮しなければならない。 |
(57) |
医療や薬品の知識および健康情報に関しては、いたずらに不安・焦燥・恐怖・楽観などを与えないように注意する。 |
(58) |
放送局の関知しない私的な証言・勧誘は取り扱わない。 |
(59) |
いわゆるショッピング番組は、関係法令を順守するとともに、事実に基づく表示を平易かつ明瞭に行い、視聴者の利益を損なうものであってはならない。 |
(60) |
視聴者が通常、感知し得ない方法によって、なんらかのメッセージの伝達を意図する手法(いわゆるサブリミナル的表現手法)は、公正とはいえず、放送に適さない。 |
(61) |
細かく点滅する映像や急激に変化する映像手法などについては、視聴者の身体への影響に十分、配慮する。 |
(62) |
放送音楽の取り扱いは、別に定める「放送音楽などの取り扱い内規」による。 |
(92) |
広告放送はコマーシャルによって、広告放送であることを明らかにしなければならない。 |
(93) |
コマーシャルの内容は、広告主の名称・商品・商品名・商標・標語、企業形態・企業内容(サービス・販売網・施設など)とする。 |
(94) |
広告は、児童の射幸心や購買欲を過度にそそらないようにする。 |
(95) |
学校向けの教育番組の広告は、学校教育の妨げにならないようにする。 |
(96) |
広告主が明らかでなく、責任の所在が不明なものは取り扱わない。 |
(97) |
番組およびスポットの提供については、公正な自由競争に反する独占的利用を認めない。 |
(98) |
権利関係や取り引きの実態が不明確なものは取り扱わない。 |
(99) |
契約以外の広告主の広告は取り扱わない。 |
(100) |
事実を誇張して視聴者に過大評価させるものは取り扱わない。 |
(101) |
広告は、たとえ事実であっても、他をひぼうし、または排斥、中傷してはならない。 |
(102) |
製品やサービスなどについての虚偽の証言や、使用した者の実際の見解でないもの、証言者の明らかでないものは取り扱わない。 |
(103) |
係争中の問題に関する一方的主張または通信・通知の類は取り扱わない。 |
(104) |
暗号と認められるものは取り扱わない。 |
(105) |
許可・認可を要する業種で、許可・認可のない広告主の広告は取り扱わない。 |
(106) |
食品の広告は、健康を損なうおそれのあるものや、その内容に虚偽や誇張のあるものは取り扱わない。 |
(107) |
教育施設または教育事業の広告で、進学・就職・資格などについて虚偽や誇張のおそれのあるものは取り扱わない。 |
(108) |
占い、心霊術、骨相・手相・人相の鑑定その他、迷信を肯定したり科学を否定したりするものは取り扱わない。 |
(109) |
人権侵害や差別の助長につながるかたちで、個人情報を調査・収集・利用するものは取り扱わない。 |
(110) |
風紀上好ましくない商品やサービス、および性具に関する広告は取り扱わない。 |
(111) |
秘密裏に使用するものや、家庭内の話題として不適当なものは取り扱いに注意する。 |
(112) |
死亡、葬儀に関するもの、および葬儀業は取り扱いに注意する。 |
(113) |
アマチュア・スポーツの団体および選手を広告に利用する場合は、関係団体と連絡をとるなど、慎重に取り扱う。 |
(114) |
寄付金募集の取り扱いは、主体が明らかで、目的が公共の福祉に適い、必要な場合は許可を得たものでなければならない。 |
(115) |
個人的な売名を目的としたような広告は取り扱わない。 |
(116) |
皇室の写真、紋章や、その他皇室関係のものを無断で利用した広告は取り扱わない。 |
(117) |
求人に関する広告は、求人事業者および従事すべき業務の内容が明らかなものでなければ取り扱わない。 |
(118) |
テレビショッピング、ラジオショッピングは、関係法令を順守するとともに、事実に基づく表示を平易かつ明瞭に行い、視聴者の利益を損なうものであってはならない。 |
(119) |
ヒッチハイクなどの特殊な挿入方法は、原則として放送局の企画によるものとする。 |
(144) |
コマーシャルの種類はタイムCM、スポットCMとする。 |
<ラジオ> |
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(145) |
タイムCMは、次の限度を超えないものとする。ニュース番組および5分未満の番組の場合は各放送局の定めるところによる。
5分番組 |
1分00秒 |
10分番組 |
2分00秒 |
15分番組 |
2分30秒 |
20分番組 |
2分40秒 |
25分番組 |
2分50抄 |
30分番組 |
3分00秒 |
30分以上の番組 |
10% |
(1) 番組内で広告を目的とする言葉、音楽、効果、シンギング・コマーシャル(メロディだけの場合も含む)、その他お知らせなどは、コマーシャルとする。
(2) 共同提供、タイアップ広告などは、タイムCMの秒数に算入する。 |
(146) |
PTの1番組に含まれる秒数の標準は次のとおりとする。
10分番組 |
2分00秒 |
15分番組 |
2分40秒 |
20分番組 |
3分20秒 |
25分番組 |
3分40秒 |
30分番組 |
4分00秒 |
上記以外の番組は各放送局の定める所による。 |
(147) |
ガイドは各放送局の定めるところによる。 |
<テレビ> |
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(148) |
週間のコマーシャルの総量は、総放送時間の18%以内とする。 |
(149) |
プライムタイムにおけるコマーシャルの時間量は、以下を標準とする(SB枠を除く)。ただし、スポーツ番組および特別行事番組については各放送局の定めるところによる。
5分以内の番組 |
1分00秒 |
10分以内の番組 |
2分00秒 |
20分以内の番組 |
2分30秒 |
30分以内の番組 |
3分00秒 |
40分以内の番組 |
4分00秒 |
50分以内の番組 |
5分00秒 |
60分以内の番組 |
6分00秒 |
60分以上の番組は上記の時間量を準用する
(注) プライムタイムとは、局の定める午後6時から午後11時までの間の連続した3時間半を言う。
(1) タイムCMには、音声(言葉、音楽、効果)、画像(技術的特殊効果)などの表現方法を含む。
(2) 演出上必要な場合を除き、広告効果を持つ背景・小道具・衣装・音声(言葉、音楽)などを用いる場合はコマーシャル時間の一部とする。 |
(150) |
スーパーインポーズは、番組中においてコマーシャルとして使用しない。ただし、スポーツ番組および特別行事番組におけるコマーシャルとしての使用は、各放送局の定めるところによる。 |
(151) |
スポットCMの標準は次のとおりとするが、放送素材の音声標準は民放連技術規準による。
スポットの種類 |
音声 時間 |
音声 音節数 |
5秒 |
3.5秒以内 |
21音節 |
10秒 |
8.0秒以内 |
48音節 |
15秒 |
13.0秒以内 |
78音節 |
20秒 |
18.0秒以内 |
108音節 |
30秒 |
28.0秒以内 |
168音節 |
60秒 |
58.0秒以内 |
348音節 |
その他は各放送局の定めるところによる。
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(152) |
ガイドは各放送局の定めるところによる。 |