「もうこんな事件は二度と起きてほしくない」 福岡市商業施設殺人事件の民事裁判

2026/02/20 (金) 16:30

この事件は2020年、福岡市の商業施設で直前に少年院を仮退院していた当時15歳の少年が、買い物に来ていた21歳の女性を包丁で刺して殺害したものです。

元少年は 殺人の罪などに問われ懲役10年以上15年以下の判決が確定しています。遺族は、元少年の母親が少年院から出てきた元少年の身元の引き受けを拒否するなど、適切な監督を行わなかったとして、元少年とその母親に合わせて約7800万円の損害賠償を求めています。

2025年3月、1審の福岡地裁は元少年に対して5400万円の支払いを命じたものの、母親については「監督義務違反は認められない」として、請求を棄却。遺族はこれを不服として控訴していました。

20日の裁判では遺族が法廷に立ち、「わが子が少年院から出てくるのに拒むなど考えられない」との意見を述べました。

遺族
「この事件はやっぱり母親の影響が一番大きいです。まだ15歳で義務教育も終わっていない子どもが犯した事件です。もうこんな事件は二度と起きてほしくないです」

一方、元少年側の代理人は、加害者家族もまた被害者であるとしたうえで、責任能力のある未成年者が生じさせた損害賠償の責任は限定的に考えられるべきとしています。

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