【福岡商業施設刺殺】1審判決を変更 元少年の母親に賠償命じる

2026/03/25 (水) 16:30

6年前、福岡市の商業施設で女性が刺殺された事件を巡り遺族が損害賠償を求めた裁判で、福岡高裁は1審の判決を変更し、加害者の元少年の母親に賠償を命じる判決を下しました。

この事件は2020年、福岡市の商業施設で当時15歳の少年が面識のない21歳の女性を包丁で刺して、殺害したものです。元少年は殺人の罪などに問われ懲役10年以上15年以下の判決が確定しています。

遺族は、元少年が少年院から出てきた際、母親が身元の引き受けを拒否するなど、適切な監督を行わなかったとして損害賠償を求め、1審はこの請求を退けました。しかし福岡高裁は25日、母親が監督義務を怠ったと認められるとして1審判決を変更し母親に賠償を命じました。

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