自転車にも「青切符」導入 反則金が課せられる違反行為は?

2026/03/18 (水) 16:30

4月1日から自転車にも「青切符」が導入され、行為に対し、反則金が課せられるようになります。どんな行為が違反になるのか、街の人は知っているのでしょうか。

街の人
「聞いただけでよく覚えていない」
「どれが違反になるのかちょっと分かっていない」

制度導入間近ですが、まだ細かくは知られていません。そこで違反している自転車を
専門家と共に調査してきました。

福岡大学 工学部 辰巳浩教授
「一方通行だが、自転車が逆走してきてる。あれは違反ですね。反則金は5千円」

やってきたのは福岡市中央区六本松。解説してもらったのは道路環境に詳しい福岡大学の辰巳教授です。細い道に入ると交差点で慌てて止まる自転車を発見。

「本来、一時停止の線で一回止まらないといけない。止まらなくて前にすーっと出てきたので違反。車が出てきたので慌てて止まった。反則金は5千円」

さらに。

「あれ逆走ですね。この道は左側を通行しないといけない。右側通行すると逆走になる」

場所を変えて調査しても違反の自転車が。

「あれ違反ですね。信号が赤ですからね。(反則金は?)6千円です」

これまでに発見した違反行為とその反則金は、通行区分違反(右側通行)6千円、信号無視6千円、通行禁止違反(一方通行)5千円、一時不停止5千円。

さらに反則金が高い違反があります。

「自転車に乗りながらスマホを操作する。これが一番高くて1万2千円」

さらにこんな行為も違反に。2台ずつ列になって4台の自転車が固まって走っています。

「2台並走すると違反になりますね。反則金が3千円になります。(1台3千円。2台合わせて)6千円」
「(歩道を走っていても違反?)自転車が走る時に並走したら駄目なので車道でも歩道でも違反」

反則金の対象となるさまざまな違反行為。よく知られていないルールが数多くあります。例えば、先ほどのこの自転車。一方通行を逆走して違反行為の対象に。ただ、この道では一方通行を逆走しても違反の対象になりません。その違いは標識。

「一方通行を逆走しているが、自転車を除くと書いてあるので違反ではない。知っている道であればいいが、知らない場所だと瞬間的に判断しなければならない」

ここまで違反行為を確認してきましたが、自転車に乗る時は皆さん車道を走りますか?それとも歩道を走りますか?

街の人
「バスがいたら歩道を走る」
「歩道。車道は怖い」
「車も運転するが車道を自転車が走っていると怖い。交通渋滞が増えると思う」

車道と歩道、明確なルールはあるのでしょうか。解説をしてもらったのはこの交差点です。

記者
「片側2車線、場所によっては3車線となっていて車の通行量がかなり多い。歩行者用の道路を見てもかなり幅が広くて多くの歩行者が見受けられる」

福岡大学 工学部 辰巳浩教授
「(車道と歩道のどっちを走ったらいいか分からないという声があったがどういうふうに見分ける?)自転車は車両なのでまずは車道が基本。ただし、歩道上に自転車通行可の標識がある場合は歩道を走ることができる」

ただ、歩道を走る場合も注意が必要です。

「歩行者の妨げになってはいけない。まずは徐行すること。車道寄りを走ることがルールとしてある」

歩行者に危険が及ぶような走行をした場合は、歩道徐行等義務違反で3千円の反則金となります。先ほどの道では歩道が広く、ほとんどの自転車が歩道側を走っていました。

「自転車というのは車道寄りではなくて歩道寄りを走っている。厳密には違反になる」

さらに街の声を聞くとこんな疑問も…

街の人
「歩道は赤で車道は青だった時は通っていいの?」

福岡大学 工学部 辰巳浩教授
「歩道を走ってきた場合、歩行者用信号。車道を走ってきた場合は車両用信号」

青切符が導入される新しい自転車の交通ルール。開始まであと2週間、しっかり理解して安全運転を心掛けましょう。

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