チャイルドシート未着用女児2人死亡事故 運転の母親に執行猶予付き判決

2025/09/24 (水) 16:30

脇見運転をして路線バスと衝突し、一緒に乗る娘2人を死亡させたなどとして過失運転致死傷の罪に問われた母親の裁判で、福岡地方裁判所は執行猶予付きの判決を言い渡しました。

この事故は、福岡・太宰府市の古賀千尋被告が2025年、福岡市早良区の国道で運転中に脇見をし、対向車線を走る路線バスと正面衝突。後部座席に乗る娘2人を死亡させたほか、バス運転手・乗客あわせて4人にケガをさせたとして、過失運転致死傷の罪に問われたものです。

古賀被告は起訴内容を認めており検察は禁錮4年を求刑、一方弁護側は寛大な処分を求めていました。

この裁判では、道路交通法で6歳未満にチャイルドシート着用を義務付けているにもかかわらず、当時5歳の娘に着用させていなかった点など過失の程度が審理されていました。

9月24日の判決で、福岡地裁の今泉裕登裁判長は「適切な運転操作をするという最も基本的な義務を怠り、事故を発生させた過失は大きい」とした一方で、「自らの不注意で最愛の2人の我が子を失ったことで、大きな精神的苦痛にさいなまれるなど、被告人が多大な打撃を受けたことは一定程度考慮すべき」として禁錮3年、執行猶予5年の判決を言い渡しました。

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