娘への傷害致死罪に問われた母親 福岡地裁が無罪判決

2026/03/03 (火) 16:30

川崎町で生後11カ月の長女が死亡し、暴行を加え死亡させたとして傷害致死の罪に問われた母親の裁判で、福岡地裁は3月3日、無罪判決を言い渡しました

幼い長女に対する傷害致死の罪に問われ、無罪判決を言い渡されたのは糸田町の無職の女性被告です。この事件は2018年、被告が川崎町の自宅で、当時生後11カ月だった長女の頭部に強い衝撃を与える何らかの暴行を加え、急性硬膜下血腫などで死亡させたとして起訴されたものです。

これまでの裁判で争点となっていたのは、母親が故意に暴行を加えたかどうかです。検察は「後頭部の出っぱりよりも下側に少なくとも1回の打ち付けがあり、被告の暴行によって長女がけがを負い、死亡するに至った」として懲役8年を求刑、一方弁護側は「被告には持病のてんかん発作が何回も起きており、長女を落下させた可能性がある」として、無罪を主張していました。

3日の判決で福岡地裁の鈴嶋晋一裁判長は「被告が暴行を加えたと推認できる事実は限定的であると言わざるを得ない」として、被告の長女への暴行を認めず無罪を言い渡しました。

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