逆転敗訴 屋台の承継を望んだ息子

2025/04/21 (月) 16:30

福岡市は「福岡市屋台基本条例」で屋台を継ぐことができるのは条例がスタートした2013年当時に「屋台で働いていた家族」かつ「屋台で生計を立てている」ことが条件としています。

病気になった父親から中洲の屋台を継ごうとした男性に対し、福岡市は条例施行時の届け出書に本人の名前がないため承継を認めない方針を示しました。男性は承継を認めてもらうため福岡地方裁判所に訴えを起こし去年3月の裁判で勝利。

福岡市が承継を認めなかったのは違法と判断されました。しかし、きょう控訴審の判決が言い渡され福岡高等裁判所は一審の判決を取り消し、屋台を継ぐことを認めない判断を下しました。

中洲で40年以上続く屋台「省ちゃん」。福岡高裁が下したのは、父親から子どもへの「承継を認めない」福岡市の主張を支持するものでした。条例施行当時の届け出用紙に子どもの原敬太さんの名前がなかったことや近隣で働く屋台の経営者から当時敬太さんが、働いていなかったのではという声がでたことなどから、承継の条件である「当時敬太さんが屋台で生計を立てていたとは言い切れない」として一審の判決を取り消しました。

中洲屋台省ちゃん 原敬太さん
「この裁判をきっかけに少し条例の見直しになってくれたら自分が裁判をした意味があると思えます。残念です」

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