福岡市漁協 小型船舶の不法係留が発覚 福岡市も長年黙認

2025/08/27 (水) 16:30

福岡市漁業協同組合が行政の許可を得ずにプレジャーボートなどを漁港に係留し、年間数千万円規模の利益を不当に得ていた可能性があることが明らかになりました。また福岡市は状況を把握したうえで黙認していました。

記者
「福岡市の博多漁港には一般のプレジャーボートとみられる船が見受けられます」

この問題は福岡市漁協がプレジャーボートなどの係留スペースを有料で貸し出し、不当な利益を得ていた可能性があるものです。また管理する福岡市もこの状況を把握した上で黙認していました。福岡市が定める漁港管理条例では市が所有・管理する漁港で、1カ所を除き漁船以外を係留することを禁止しています。

プレジャーボートなど一般の小型船舶は、福岡市西区の浜崎今津漁港でのみ係留が認められていて福岡市が直接管理をしています。市が管理する浜崎今津漁港では年間利用料は1隻あたり平均6万4000円ほどです。一方漁協が不当に貸し出していた係留スペースの利用料は、年間12万円から20数万円で市の管理下より高額だといいます。

市漁協によりますと現在、貸し出しているのは300隻ほどで不当に徴収した利用料は年間数千万円規模に上るということです。漁船の数は、年々減少していて漁港の空いたスペースを係留置としてプレジャーボートなどに貸し出すことが常態化していました。市漁協は「かつては細かいルールが設定されていなかったこともあり条例違反とは知らず有料で貸し出していた」としています。

これに対し、福岡市は不法係留を把握していたにも関わらず、ずさんな管理体制で長年黙認していたことを認めています。また「これまで見直しができていなかったことは市の責任であり、重く受け止めている。早期の適正化に向けて進めていく」としています。この問題を受け福岡市は有識者会議を設置。9月上旬を目処に1回目の会合を開き課題解決に努めることにしています。

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