福岡「クーリング・オフに応じず」訪問販売業者に業務停止命令

2026/06/09 (火) 16:30

不用品を回収する際、客に契約書を交付せず、クーリング・オフにも応じなかったとして、福岡県は志免町の訪問販売事業者に業務を停止するよう命じました。

処分を受けたのは、志免町の訪問販売業「不用品リユースセンター」の石丸正和代表です。県によりますと、石丸代表は回収を依頼した客に契約書を交付せず、クーリング・オフにも応じなかったということです。県は特定商取引法に違反したとして、3カ月の業務停止命令と業務禁止命令を出しました。「不用品リユースセンター」をめぐっては、県の消費生活センターなどに「高額な請求をされた」といった相談が、122件寄せられました。

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